分院を開設するためには、各行政(都道府県、法務局、保健所、厚生局等)に対して必要な書類作成と手続きを経るため、約5~6カ月程度の期間を要します。計画的なスケジュール管理を行う必要性があります。
医療法人が分院を開設するまでの流れ
1) 事前相談(都道府県、保健所など)。
2) 都道府県担当窓口への医療法人の定款変更認可の手続き
3) 法務局へ法人変更登記申請の手続き
4) 保健所へ分院開設の手続き
5)厚生局への保険医療機関指定申請等の手続き
6)その他の所管官庁への各種届出、申請